コラム〜道路ってそういうことだったのか③〜
2022年02月21日 12:52:03
道路ってそういうことだったのか③
前回の続きです
慣習的に道として使ってる
慣習的に道として土地を持ち出している
『 私道 』 (しどう)
客観的にみて、一般交通に
利用されていれば
道路交通法の適用範囲内となる
道路としての形態を必ずしも
備えている必要はないです
見た目が道路でも
いつも通ってる
なんの変哲もない道路でも
じつは
登記簿や道路台帳をみれば
道路でもなんでもない
ただのお隣さんの土地
ってこともあるんです
ちなにみこの場合
土地所有者が突然
私道を閉鎖しても
原則何にも問題ありません
道路交通法の適用範囲外となるだけです
閉鎖した私道以外の通行手段がないのに
閉鎖すれば
刑法で罰せられる可能性はあります
境界明示図に幅員が記載されています
道路の管轄課で道路台帳を確認
最低限上記2点でまずは確認
これでもわからなければ
道路区域線を役所に聞きに行きましょう
次回へ続きます